パート看護師と社会保険

2022年10月から、社会保険の加入対象事業所が拡大されました。
従業員数101人以上の企業(医療機関)で働く人も社会保険の加入対象となりました。フルタイム勤務の方は変わらず無条件で社会保険への加入義務があります。ここで気にすべきなのは「パートやアルバイトで働く看護師」と社会保険です。とくに、結婚して配偶者の扶養に入っている看護師が大きくかかわる問題になります。

「週20時間以上の所定労働時間」、「月額賃金が8万8千円以上」などの条件を満たせば社会保険の加入義務が発生します。「2か月を超える雇用見込みがある」もこれに当てはまるでしょう。
また、「学生ではないこと」という条件を満たす必要がありますが、看護師は基本的に学生ではありませんので、この限りではありません。パート看護師の場合週3日5時間勤務であれば、条件に当てはまることはありません。しかし、週3回8時間勤務、一時間当たり約920円以上で働く看護師ならば社会保険加入の義務が生じるでしょう。都道府県別の最低賃金の問題もあるため、2022年10月以降社会保険への加入問題に直面する看護師がいるかもしれません。

夫の扶養内で働き税制面での優遇を受けるか、看護師自らも社会保険に加入し税優遇や社会保険での優遇を受けるかは家庭の状況に大きく左右されます。
社会保険に加入すると社会保険料控除が入るため、手取り額が現状より下回る可能性があります。現状の働き方では「働き損」となるため、フルタイム勤務に切り替え収入を増やすか、短くして扶養内に収めるかが求められます。