看護師が医療機関に入職する場合、「社会保険に入るか否か」を質問されます。
とくに、パート勤務を希望する看護師が該当します。社会保険への加入有無によって「1週間当たりの働く時間や日数」が決められます。2か月以上継続した雇用見込みがあり、「週20時間以上の所定労働時間」、なおかつ「月額賃金が8万8千円以上」、「学生ではないこと」のすべての条件を満たせば社会保険への加入が義務となります。例として時給千円、週3回8時間勤務(週24時間)、1年間の有期雇用契約を結んだ看護師の場合、学生ではないので社会保険加入の対象になります。
扶養内で働く場合には、1日当たりの勤務時間を減らすことで対象から外れるなど、働き方を変える必要があるでしょう。
皆さんの疑問である、看護師は社会保険に加入すべきか否かといった問題ですが、「世帯の収入状況やライフプランに応じて」といった部分に終始してしまいます。世帯収入で自治体の子育て支援などの公共サービスの対象外になるならば社会保険に加入しない方がよいケースもあります。しかし、子供の教育費や住宅ローンの兼ね合いで収入増が必須という場合は、配偶者の扶養を離れ社会保険に加入するとともに、働き方を見直すことをおすすめします。
業務に集中するためにも社会保険の疑問についてしっかり解決して、自分にあった働き方を見つけて入職したいですよね。
もし、パートのままで社会保険に加入すると、社会保険料の控除が行われるため、実質上手取りが減り「働き損」になってしまいます。パートでも週5日8時間の時給勤務もしくは、正職員(フルタイム勤務)への切り替えなどを検討しなければいけないでしょう。